革命的悪文日記

ネコに飼われている学生が悪文で色々書いています

新年のご挨拶と一般参賀の憲法上の立ち位置について

 新年あけましておめでとうございます。
年内にもう一回更新と言っていましたが、結局できず年始に更新……今年もこんな感じで気が向いたときにゆるーくまったり続けていきたいと思います。

 

 今年は平成最後の年ということで、一般参賀に参列? 参加? してきました。
いやーすごい人でした。コミケ5日目と呼ばれるのも納得してしまうほどの人、人、人。
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 あまりの人の多さに宮内庁も6回目を決定。しかしそれでも全員は難しいということで、両陛下のご意向によって7回目が行われました。

news.livedoor.com

 2日の一般参賀は午前と午後に合わせて5回、行われる予定でしたが、皇居の周辺には長蛇の列ができ、宮内庁は午後になって1回、追加しました。それでも、皇居に入りきれない人がいるのを知った両陛下が7回目を行うことを望まれたということです。

 自分は出足が遅く7回目になんとか入れたのですが、「両陛下が望まれたら一般参賀の回数を増やした」というのは憲法上どうなの!? と一瞬思ったので、自分のメモもかねて書いていきます。

 まず、疑問としては、憲法上は政治に関する権限を持たない皇族が、国の行政機関である宮内庁に働きかけて一般参賀の回数を慣例、規定以上に増やしたのは、行政機関の形式主義的な非人格性を侵すものなのではないか? という感じなのですが、いろいろ調べてみると、一般参賀は国事行為*1ではなく、皇族の公的行為であるため、国事行為のように内閣の助言と承認を必要とするものではなく、天皇の意向によって決定することが可能。しかし公的行為では天皇の象徴としての性格に反せず、責任は内閣が負い、憲法上の趣旨に沿うようにする。
 なので、天皇皇后両陛下が望むことで一般参賀の回数を増やしたのは憲法上問題はないというという感じでした。 

参考資料↓
天皇陛下の御活動の状況及び摂政等の過去の事例資料2

 

今年の一般参賀の様子

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一般参賀 皇族

 柱に隠れてしまった……

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長和殿

*1:天皇の行為は1.日本国憲法に定める「国事行為」 2.象徴としての地位に基づく公的な立場で行われる「公的行為」 3.それ以外の私的な活動を含む「その他の行為」に区分されている。